相続した不動産の売却|手続きの流れから税金対策

「熊本にある親の家を相続したけれど、自分は住まないし、どうしたら良いのだろう…」 「空き家のままにしておくと、管理も大変だし税金もかかると聞いたけど、手続きが複雑そうで不安…」
熊本県内でご実家などを相続され、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方は少なくありません。大切な資産だからこそ、どう扱うべきか慎重になりますし、専門的な知識も必要になるため、何から手をつけて良いか分からなくなってしまいますよね。
この記事では、そんなお悩みを抱える熊本の相続不動産の所有者様に向けて、売却までの具体的な流れ、複雑な税金の話を分かりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたが今何をすべきか、そして将来のためにどう動けば良いのか、その道筋がはっきりと見えているはずです。一人で悩まず、まずは第一歩を踏み出してみましょう。
まず状況整理!相続不動産売却の前にやるべき3つのこと
相続が発生した直後は、精神的にも慌ただしく、すぐに売却のことを考えるのは難しいかもしれません。しかし、売却をスムーズに進めるためには、まず相続に関する基本的な手続きを正確に行うことが不可欠です。
1. 遺言書の確認と相続人の確定
最初に確認すべきは「遺言書」の有無です。法律で定められた形式の遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産が分けられます。遺言書がなければ、法律で定められた相続人(法定相続人)全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するのかを決定します。この協議の結果は「遺産分割協議書」という正式な書類にまとめます。
2. 相続財産の調査
次に、亡くなった方(被相続人)がどのような財産を持っていたのか、その全体像を把握します。熊本市内の土地や建物といったプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産(負債)も調査の対象です。この財産調査を正確に行わないと、後から予期せぬ負債が見つかる可能性もあるため、非常に重要なステップです。
3. 相続方法の決定
相続財産の全体像が把握できたら、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかの方法を選択します。これは原則として、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
- 単純承認: プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐ方法。
- 相続放棄: すべての財産の相続権を放棄する方法。
- 限定承認: プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐ方法。
これらの手続きは、不動産売却の「大前提」となる部分です。ご自身で進めるのが難しい場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
【完全ロードマップ】熊本の相続不動産売却 5つのステップ
相続に関する手続きが完了したら、いよいよ不動産売却のステップに進みます。ここでは、売却活動の開始から完了までの一般的な流れを5つのステップで解説します。
STEP1:不動産の名義変更(相続登記)
不動産を売却するためには、その不動産の名義を亡くなった方からあなた(相続人)の名義へ変更する手続き、すなわち「相続登記」が必須です。この手続きが完了していないと、法的にあなたの所有物とは認められず、売却活動を始めることができません。

2024年4月1日から相続登記は法律で義務化されたんだ。正当な理由なく手続きを怠ると、過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性もある。だから、相続したらできるだけ早く手続きを進めよう。
STEP2:不動産会社選びと査定依頼
相続登記が完了したら、売却のパートナーとなる不動産会社を探します。熊本県内には多くの不動産会社がありますが、特に「相続案件の実績が豊富か」「地元の情報に精通しているか」を重視して選ぶと良いでしょう。
会社を選んだら、まずは「査定」を依頼します。査定とは、その不動産が「いくらで売れそうか」という価格を算出してもらうことです。複数の会社に査定を依頼し、その査定額の根拠や販売戦略を比較検討することで、信頼できるパートナーを見つけやすくなります。
STEP3:媒介契約と売却活動の開始
売却を任せる不動産会社が決まったら、「媒介契約」を結びます。これは「あなたの不動産の売却活動を、この会社にお願いします」という正式な契約です。媒介契約にはいくつかの種類がありますが、それぞれのメリット・デメリットを不動産会社からしっかり説明してもらい、納得した上で契約しましょう。契約後、いよいよ物件情報の公開や内覧対応といった売却活動がスタートします。
STEP4:売買契約の締結
購入希望者が見つかり、価格や引き渡し条件の交渉がまとまったら、「売買契約」を締結します。この際、宅地建物取引士から物件に関する重要な説明(重要事項説明)を受け、契約書の内容を十分に確認します。買主から手付金を受け取るのもこのタイミングです。
STEP5:決済・引き渡し
契約で定めた日時に、買主から残りの代金を受け取り(決済)、物件の鍵などを渡して引き渡しを行います。同時に、所有権を買主に移転するための登記手続きも司法書士に依頼して行います。これらすべてが完了すれば、相続不動産の売却は無事終了です。
知らないと損!相続不動産の売却で使える税金の特例
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、それに対して所得税や住民税が課税されます。しかし、相続不動産の売却には、税金の負担を軽減できる特例がいくつか用意されています。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
最も代表的なものが、通称「空き家の3,000万円特別控除」です。これは、一定の要件を満たす被相続人が住んでいた家(空き家)を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるという制度です。

この特例は非常に強力なんだけど、「相続開始から3年後の年末までに売ること」「売却代金が1億円以下であること」など、細かい条件がいくつもあるんだ。国税庁の指針にも詳しく書かれているけど、自分が対象になるかどうかは、税務の専門知識がある不動産会社に相談するのが一番確実だよ。
取得費加算の特例
もう一つ、相続した財産を一定期間内に売却した場合、相続税額のうち一定金額を売却した不動産の取得費に加えることができる「取得費加算の特例」もあります。これにより、課税対象となる譲渡所得を圧縮し、結果的に税金を抑える効果が期待できます。
これらの特例は自動的に適用されるわけではなく、ご自身で「確定申告」を行う必要があります。売却した翌年の申告期間に忘れずに行いましょう。
【まとめ】相続不動産の売却は、信頼できるプロへの相談から
今回は、熊本で相続した不動産を売却するための流れや税金について解説しました。 相続から売却完了までには、多くのステップと専門的な知識が必要です。特に、相続人が複数いる場合や、遠方に住んでいる場合などは、手続きがさらに複雑になることもあります。
しかし、一つひとつの手順を信頼できる専門家と一緒に進めていけば、決して乗り越えられない壁ではありません。大切なのは、一人で全ての不安を抱え込まないことです。
熊本の不動産市場や相続案件に精通したプロに相談することで、あなたにとって最善の売却プランが見えてくるはずです。
まずは、あなたの大切なご実家が今どれくらいの価値を持つのか、その第一歩として「査定」から始めてみませんか?それが、お悩みを解決し、次のステージへ進むための最も確実な一歩となるでしょう。
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