仲介売却の仕組み

不動産の売却において、時間に余裕があり、不動産を少しでも高く売却したい人には仲介での売却をおすすめしています。

仲介売却では、不動産会社を通じて買主を見つけ、契約内容などを調整していきます。

このページでは、熊本市で不動産売却を行っている株式会社サコエステートが、仲介売却についてご説明します。

こんなお悩みありませんか?

  • より良い住まいに住み替えたい
  • 空き家の管理が大変
  • 家族が増え、今の住まいが手狭になった
  • 親との同居を考えている
  • 急な転勤で家を売りたい
  • 子供が独立し、広い家が必要なくなった

上記のようなお悩みであれば、仲介での不動産売却をおすすめします。サコエステートでは、売主様の気持ちに寄り添い、ご要望に沿った販売方法で取引していく事をお約束いたします。大切な資産のお取引は、信頼と安心の当社にお任せください。

仲介売却とは?

仲介売却は、「売主側」と「買主側」で不動産会社を介して取引を成立させる仕組みのことです。

仲介売却の依頼を受けた不動産会社は、さまざまな広告媒体や不動産流通機構を活用して購入希望者を探します。購入希望者が見つかると、価格や引渡し等の条件について交渉を進めていきます。

交渉がまとまったら売買契約を結び、不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払います。仲介手数料も成約に至らなければ支払いをする必要はありません。

仲介手数料はかかりますが、不動産売却の活動、広告宣伝費用、引き渡しまでサポートを不動産会社に任せることができるので安心です。

仲介売却のメリットと注意点

物件の売り出し価格を、査定価格や近隣の売却事例、市場の相場などを踏まえて、売主自身が設定できます。

一般的に買取価格より高く売れることが多いです。

注意点としては、買主がいなければ売却することができない点と、内覧や条件交渉で売買成立までに時間がかかるので、お急ぎの方は不動産買取を検討されることをお勧めしています。

媒介契約の種類

仲介売却を不動産会社に依頼する場合、媒介契約を結びます。

媒介契約には「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれに特徴があります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約で契約できる不動産会社は1社のみとなります。
自分で買い主を見つけた場合も、契約不動産会社の仲介が必要です。

契約期間は最大3ヵ月。不動産会社には、契約から5日以内にレインズへの登録、売主に1週間に1度以上の仲介業務報告が義務付けられます。

専任媒介契約

専任媒介契約で契約できる不動産会社は1社のみとなります。
専属専任媒介契約との違いは、自分で見つけた買主との直接取引が可能になります。

契約期間は最大3ヵ月。不動産会社には、契約から7日以内にレインズへの登録、売主に2週間に1度以上の仲介業務報告が義務付けられます。

一般媒介契約

一般媒介契約では複数の不動産会社と契約を結ぶことができます。
こちらも自分で見つけた買主との直接取引が可能です。

有効期限、レインズへの登録義務、仲介業務報告の義務もありません。